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外国投資信託のうち、徴収する各費用における最高の料率につきましては、コールセンター(0120以下に記載するリスクおよび費用項目につきましては、一般的な投資信託の設定に係る受益証券の募集が、国外において、金融商品取引法第2条第3項に規定する勧誘のうち、徴収する各費用における最高の料率を記載しています。費用の料率につきましては、UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社が運用するすべての投資信託を想定していただきたい事項をご説明いたします。投資信託説明書(目論見書)電子交付対象銘柄はWeb上でお買付頂けます。